2016.04.10
補聴器と補助金 1 補助金が受けられる程度の聴こえとは
難聴による障害者手帳をお持ちの方は障害者総合支援法により補聴器の支給を受けることが出来ます。
障害者福祉法の障害等級 は下の通りです。
※音の単位dB(デシベル)は大きな音になるほど値が大きくなります。
下記の○○dB以上というのは○○dB以上の音がかすかに聴こえる程度の聴力を指します。
2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの
(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが90dB以上のもの
(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの
(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級
1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90dB以上
他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
音の単位であるdB(デシベル)は大きな音になるほど大きな値になります。
私たちの生活で聞こえる音の大きさの目安は下のようになっています。
140dB ジェットエンジンの近く
120dB オートバイ加速時
100dB 自動車の警笛、鉄道ガード下
90dB 騒々しい工場、大声による独唱
80dB 地下鉄車内
70dB 騒々しい事務所、電話のベル、騒々しい街頭
60dB 普通会話
50dB 静かな事務所、木々のざわめき
40dB~45dB 市内の深夜、図書館内、静かな住宅地の昼、しとしと降る雨
30dB~35dB 郊外の深夜、病室内、落葉の音
20dB 木の葉のすれ合う音
10dB 呼吸音
0dB 聞えない
参考:http://www.gakki.com/catalog90/shizukane_info.pdf より
聴力を測定する機会はほとんどなく、聴力レベルというのはご自身で判断しにくいですが、日本で障害者手帳の対象になりはじめる6級は、70dB以上の音がやっと聴こえる程度の聴力です。
これは、上の音の大きさの目安を参考にすると、健聴者には騒々しく感じる70dBの『騒々しい街頭』の音が、0dBの『聞こえない』か、10dBの『呼吸音』程度のやっと聴こえる状態。
または、100dBの『自動車の警笛』(車のクラクション)の音が、30dBの『病室内』や『落葉の音』の音程度にしか聞こえない程度の状態です。
これを考えても、障害者手帳の対象となり、補助金を受ける聴力レベルは、日常生活がかなり不便な状態というのがお分かりいただけるかと思います。
なお、WHO(世界保健機構)では、補聴器装用の目安として、大人で41dB以上、子供で31dB以上を推奨しています。
音の大きさの目安を参考にすれば40db~45dbの『図書館内』や『しとしと降る雨』の音に気付かない程度の聴こえです。
参考:WHO(世界保健機構)失明や難聴の予防:聴覚障害の等級
Prevention of blindness and deafness : Grades of hearing impairment
http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/
http://www.who.int/pbd/deafness/en/
聴こえの状態により、補聴器購入に補助金が出るのは利用者にとって素晴らしいことですが、障害者手帳の対象になるほど聴こえは悪くないからといって、補聴器を考えないのはご家族の方も不便されますし、厚生労働省は2015年に、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)において難聴は認知症の危険因子と報告しております。
WHO(世界保健機構)の推奨から考えても、聞き違いが増えた、○○さんの話し方は聞こえずらい、また、図書館内(40db~45db)は皆本当に静かにしてるなと思われたならば、より豊かな生活のために補聴器を試してみることをおすすめいたします。
※コトブキ補聴器では無料で補聴器をお試し頂けます。
なお、ここ3か月の間に急に聴こえが悪くなった場合は、耳鼻咽喉科専門医への受診を強くおすすめいたします。
急激な変化の場合、早い判断が大切です。
群馬県の耳鼻咽喉科専門医はこちらから検索いただけます
参考:厚生労働省 2015年1月27日発表
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)6ページ
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304500-Roukenkyoku-Ninchishougyakutaiboushitaisakusuishinshitsu/02_1.pdf
”加齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷、難聴等が認知症
の危険因子、運動、食事、余暇活動、社会的参加、認知訓練、活発な精神活
動等が認知症の防御因子とされている。”
次回は、障害者手帳の取得の流れについて記載します。
こちら